株式会社日拓ハウジング

相隣関係・共有に関して

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相隣関係・共有に関して

相隣関係・共有に関して

2026/09/11

(1) 土地の所有者は、境界付近における建物の修繕のため必要があれば、必要な範囲内で当然に隣地を使用することができるので、隣地の所有者及び使用者に使用目的や日時等を通知する必要はない。 
(2) 他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水等の継続的給付を受けることができない土地の所有者は、他の土地の所有者に通知してその土地に設備を設置することができるが、事前通知が困難であれば、設備設置後に通知してもよい。
(3) 共有物の変更は、原則として他の共有者全員の同意を得なければならないが、砂利道をアスファルト舗装するような形状や効用の著しい変更を伴わない行為は共有物の管理に当たるため、共有者の持分価額の過半数で決することができる。
(4) 共有不動産の共有者の中に所在等不明共有者がいる場合、裁判所は、他の共有者からの請求により、当該所在等不明共有者以外の共有者全員の持分全部を譲渡することを停止条件として、当該所在等不明共有者の持分も合わせて特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができるが、原則として裁判確定後6ヶ月以内に譲渡ができなければその裁判は効力を失う。


3)共有物の変更は、原則として共有者全員の同意が必要です。

ただし、共有物の形状または効用の著しい変更を伴わない軽微な変更は、共有物の管理に該当し、持分価格の過半数で決められます。

砂利道をアスファルト舗装する行為は、通常、土地の基本的な用途を変えない軽微な変更と考えられるため、この記述は適切です(民法251条・252条)。

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